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建築基準法 — 令和8年度試験の改正条文

比較: 2025-04-01 時点 → 2026-04-01 時点
変更 17条(追加 0・削除 1・移動 4)

この比較に含まれる改正

変更された条

第十八条の三(確認審査等に関する指針等)

第1項

国土交通大臣は、第六条第四項並びに第十八条第三項及び第四項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第六条の三第一項及び第十八条第五項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項並びに第十八条第二十一項及び第二十三項(これらの規定を第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項並びに第十八条第二十九項及び第三十二項(これらの規定を第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び第七十七条の六十削除:二追加:三第二項第三号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。

改正法令: 令和七年法律第三十五号(2025年12月1日施行)

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第七十七条の十九(欠格条項)

第1項 第3号

削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

第1項 第6号

第七十七条の六十削除:二追加:三第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者

改正法令: 令和七年法律第三十五号(2025年12月1日施行)、令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

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第七十七条の三十五の三(欠格条項)

第1項 第3号

削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

第1項 第6号

第七十七条の六十削除:二追加:三第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者

改正法令: 令和七年法律第三十五号(2025年12月1日施行)、令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

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第七十七条の三十七(欠格条項)

第1項 第3号

削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

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第七十七条の五十九(欠格条項)

第1項 第2号

削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

第1項 第3号

第七十七条の六十削除:二追加:三第一項第四号又は第二項第三号から第五号までの規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者

第1項 第4号

第七十七条の六十削除:二追加:三第二項第三号から第五号までの規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者

改正法令: 令和七年法律第三十五号(2025年12月1日施行)、令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

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第七十七条の六十一(変更の登録)

条番号が移動しています。

第1項

第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条及び第七十七条の六十削除:二追加:三第二項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。

改正法令: 令和七年法律第三十五号(2025年12月1日施行)

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第七十七条の六十三(都道府県知事の経由)

この条は新しい版にありません。

改正法令: 令和七年法律第三十五号(2025年12月1日施行)

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第七十七条の六十六

第2項

第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の削除:五十九の二追加:六十、第七十七条の六十削除:二追加:三第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに削除:第七十七追加:前二条の削除:六十三から前条までの規定は前項の登録に、第七十七条の六十追加:一、第七十七条の六十削除:一追加:二並びに第七十七条の六十削除:二追加:三第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。 この場合において、第七十七条の五十九第四号、第七十七条の削除:五十九の二追加:六十、第七十七条の六十削除:一追加:二第三号及び第七十七条の六十削除:二追加:三第二項第五号中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「第五条第九項又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第九項又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第四号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

改正法令: 令和七年法律第三十五号(2025年12月1日施行)

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第八十条(委員の欠格条項)

第1項 第2号

削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

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第九十七条の五(事務の区分)

第1項

第十五条第四項削除:、第十六条及び第削除:七十七追加:十六条の削除:六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

改正法令: 令和七年法律第三十五号(2025年12月1日施行)

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第九十八条

第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

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第九十九条

第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第1項 第14号

第七十七条の六十削除:二追加:三第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反して、確認検査又は構造計算適合性判定の業務を行つた者

改正法令: 令和七年法律第三十五号(2025年12月1日施行)、令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

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第百条

第1項

第七十七条の十五第二項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十九第二項又は第七十七条の五十一第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関若しくは指定構造計算適合判定資格者検定機関の役員若しくは職員(建築基準適合判定資格者検定委員及び構造計算適合判定資格者検定委員を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関若しくは指定性能評価機関(いずれもその者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員及び評価員を含む。)(第百四条において「指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等」という。)は、一年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

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第百六条

第1項 第2号

第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十削除:一追加:二(第三号を除き、第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

改正法令: 令和七年法律第三十五号(2025年12月1日施行)

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条番号の移動 3 件

条の挿入や削除で番号だけが変わった条です。本文は変わっていません。

  • 第七十七条の六十
  • 第七十七条の六十二(死亡等の届出)
  • 第七十七条の六十三(登録の消除等)

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