令和8年度試験の法改正へ戻る

農地法 — 令和8年度試験の改正条文

比較: 2025-04-01 時点 → 2026-04-01 時点
変更 2条(追加 0・削除 0・移動 0)

この比較に含まれる改正

変更された条

第六十四条

第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第六十五条

第1項

第四十九条第一項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

この条の誤りを報告

差分に誤りを見つけたら、対象の条を選んでお知らせください。

氏名・住所などの個人情報や、ご自身の具体的な事案は書かないでください。個別の法律相談には応じられません。お問い合わせ内容は180日後に削除します。