令和8年度試験の法改正へ戻る

宅地建物取引業法 — 令和8年度試験の改正条文

比較: 2025-04-01 時点 → 2026-04-01 時点
変更 9条(追加 0・削除 0・移動 0)

この比較に含まれる改正

変更された条

第五条(免許の基準)

第1項 第5号

削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第十八条(宅地建物取引士の登録)

第1項 第6号

削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第五十二条(指定の基準)

第1項 第7号 細分2

削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第七十九条

第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の削除:懲役追加:拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第七十九条の二

第1項

第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の削除:懲役追加:拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第八十条

第1項

第四十七条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の削除:懲役追加:拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第八十条の二

第1項

第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第八十条の三

第1項

第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第八十一条

第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の削除:懲役追加:拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

この条の誤りを報告

差分に誤りを見つけたら、対象の条を選んでお知らせください。

氏名・住所などの個人情報や、ご自身の具体的な事案は書かないでください。個別の法律相談には応じられません。お問い合わせ内容は180日後に削除します。